福祉用具販売
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介護の立場で使いやすいもの、高齢者の自立に本当に役立つもの、
安全面に考慮したもの等々、介護の手助けになる品々をそろえました。
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介護用品・福祉用具の販売商品一覧
ベッド関連商品/床ずれ防止関連用品/歩行補助用品/車いす・車いす付属品・ケアチェア/トイレ・おむつ用品/入浴用品/食事用品/自活・自助用品/ソックス・肌着・ねまき/コミュニケーション機器/介護予防・レクリエイション/介護士向け応援グッズ/手すり/スロープ・リフト
ご存じですか?特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入できます。 ※
特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に毎年10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。 ※平成27年8月から介護保険制度改正により、一定以上の所得があるご利用者の自己負担割合が1割から2割に引上げられます。 特定福祉用具とは、介護に必要な用具で、利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器などです。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市区町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。(この方法を償還払いといいます)
福祉用具は、指定を受けた事業者から購入した場合に限り保険給付の対象となります!
保険給付の対象となっている品目の福祉用具であっても、都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険給付の対象となりません。(全額自己負担となります。)
特定福祉用具の購入費の支給
支給対象者:
要介護認定を受けて要支援1〜要介護5と認定された方
利用限度額:
毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)まで
限度額を越えた部分は全額自己負担となります。
基本的には、同一種目商品の購入はできません。
※同一種目であっても、用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく重くなった場合は、再度購入が可能になる場合があります。
利用の流れ
1)全額(10割)利用者負担で購入します。
2)当社より商品と一緒に領収書・カタログ(またはカタログコピー)をお渡しいたします。
3)各市区町村役場へ申請します。(申請には支給申請書・領収書・カタログ・
被保険者証・印鑑などが必要です。)
4)市町村で認められれば購入費の9割の払い戻しが受けられます。
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介護保険で購入できる特定福祉用具商品例 (↓画像をクリックすると拡大します)
[腰掛け便座]
ポータブルトイレ
●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
●電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
●ポータブルトイレ
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[自動排泄処理装置の交換可能部品]
レシーバー・チューブ・タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。 自動排泄処理装置本体は貸与(レンタル)対象品です。
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[入浴補助用具]
上)入浴シート
下)シャワーベンチ
入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの
●入浴用いす●浴槽用手すり●浴槽内いす●入浴台●浴室内すのこ●浴槽内すのこ
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[簡易浴槽]
上)快護おふろセット
下)オカモト浴槽
ニュー湯っくん
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事をともなわないもの
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[移動用リフトの吊り具の部分]
上)スリングシートフルサイズ
下)スリングシートハーフサイズ
移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象商品です。
吊り具部分のみ購入対象商品になります。
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