販売
介護保険による特定福祉用具の購入
要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限とした特定福祉用具の購入が1割、2割または3割負担でできます。
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購入対象となる5種目
1.腰かけ便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
- ポータブルトイレ
- 腰かけ便座の底上げ部材
- 水洗式ポータブルトイレ(設置にかかる費用は自己負担)
2.自動排泄処理装置の交換可能部品
レシーバー・チューブ・タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの
(使用に際して必要な洗浄液やおむつ、付属の衣類、シーツなどの消耗品は除く)
(使用に際して必要な洗浄液やおむつ、付属の衣類、シーツなどの消耗品は除く)
4.簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事をともなわないもの
5.移動用リフトの吊り具の部分
移動用リフトのうち、実際に利用者の体を包んで支え人体に接する吊り具の部分
ご利用の手順
利用者
(要介護者・要支援者)
指定福祉用具販売事業者
(当社)
市区町村
1.利用者(要介護者・要支援者) → 指定福祉用具販売事業者(当社)
全額(10割)利用者負担で購入します。
2.指定福祉用具販売事業者(当社) → 利用者(要介護者・要支援者)
当社より商品と一緒に領収書・商品カタログ(またはカタログコピー)をお渡しいたします。
※ご利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うことを基本とした「福祉用具サービス計画書」を作成し交付いたします。
※ご利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うことを基本とした「福祉用具サービス計画書」を作成し交付いたします。
3.利用者(要介護者・要支援者) → 市区町村
各市区町村の窓口へ申請します。
(申請に必要な書類は下記に記載)
4.市区町村 → 利用者(要介護者・要支援者)
市区町村で認められれば購入費の9割、8割または7割の払い戻しが受けられます。
申請に必要な書類
支給申請書 領収書 特定福祉用具が必要である理由書 被保険者証 印鑑
商品のカタログ(コピー可)
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