住宅改修
住宅改修も介護保険の対象です
要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、20万円を上限枠とした住宅改修工事が1割、2割または3割負担でできます。
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住宅改修が介護保険で利用できる工事
1.手すりの取り付け
廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。
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2.床段差の解消
部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差または傾斜解消工事をする場合。具体的には、敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げなど。
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3.床材の変更
部屋や浴室など床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、すべりにくいものに変更する場合。
4.引き戸への扉の取り替え・引き戸等の新設
開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える工事。
扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
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5.便器の取り替え
和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。
便器の位置変更、向きの変更をする場合。
便器の位置変更、向きの変更をする場合。
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6.その他住宅改修に付帯するもの
- 手すりの取り付け:手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
- 段差の解消:浴室の床段差の解消にともなう給排水設備工事、スロープの設置にともなう転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置。
- 床または通路面の材料の変更:床材の変更のための下地や根太の補強、または通路面の材料変更による路盤の整備など。
- 扉の取り替え:ドアの取り替えにともなう壁や柱の改修工事など。
- 便器の取り替え:便器の取り替えにともなう給排水設備工事、床材の変更など。
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改修工事の事前申請について
必ず施工前に事前申請をお願いします。
施工前に申請し申請書類には担当ケアマネジャーまたは理学療法士(PT)や作業療法士(OT)の「住宅改修が必要な理由書」が必要です。保険給付の対象となることの確認を受けてから、着工してください。急いでいるからと先に工事をしてしまうと保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。
施工前に申請し申請書類には担当ケアマネジャーまたは理学療法士(PT)や作業療法士(OT)の「住宅改修が必要な理由書」が必要です。保険給付の対象となることの確認を受けてから、着工してください。急いでいるからと先に工事をしてしまうと保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。